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全 1152 条
「第473条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、第四百七十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、次章の規定による清算が結了するまで(同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。
会社継続
①総会決議による解散②定款定めの解散事由発生③休眠会社みなし解散の場合、清算結了前なら株主総会特別決議で会社継続可。
期間制限
みなし解散の場合は解散とみなされた日から3年以内。
効果
解散がなかったかのように事業継続。役員・定款は復活でなく再選任要。
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