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全 1152 条
「第474条」の検索結果 — 1 件
株式会社が解散した場合には、当該株式会社は、次に掲げる行為をすることができない。
2合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
3吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
解散後の株式買取請求
事業譲渡等承認決議に反対し効力発生前に買取請求した株主は、解散後も買取請求の効力を維持。
趣旨
解散により買取請求が空洞化しないよう手続的保護。
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