条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第477条」の検索結果 — 1 件
清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
2清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
3監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
4第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。
5第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査等委員である取締役が監査役となる。
6第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、第四項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。
7第四章第二節の規定は、清算株式会社については、適用しない。
清算株式会社の機関(1項)
株主総会・清算人は必置。
任意機関(2項)
定款定めで清算人会・監査役・監査役会を設置可。
公開会社等の必置(3-4項)
公開会社・大会社(清算開始時)は監査役必置。
取締役会・会計監査人廃止
清算開始により取締役・取締役会・会計監査人は退任(執行役・委員会も)。
この条文の練習問題を解く