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全 1152 条
「第479条」の検索結果 — 1 件
清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。
3総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
4清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
5当該申立てに係る清算人である株主
6発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)
7当該清算株式会社である株主
8当該申立てに係る清算人である株主
9公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
10第三百四十六条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用する。
解任(1項)
清算人はいつでも株主総会決議で解任可。
裁判所による解任(2項)
重要事由があるとき、総株主議決権3%以上等の株主の申立てで裁判所が解任可。
趣旨
清算人の不正・職務懈怠への株主・債権者の保護手段。
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