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全 1152 条
「第48条」の検索結果 — 1 件
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。
2設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。
3株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
4株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
5株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者
6株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。
7設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。
8ただし、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。
9設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。
10前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
指名委員会等設置会社特則(1項)
指名委員会等設置会社を設立しようとする場合、設立時取締役は、①設立時取締役の中から各委員会(指名・監査・報酬)の設立時委員を選定、②設立時執行役を選任、③設立時執行役の中から設立時代表執行役を選定(設立時執行役1人時は当然選定みなし)の措置必要。
成立前解職解任権(2項)
設立時取締役は株式会社成立時までの間、設立時委員・設立時代表執行役を解職、または設立時執行役を解任できる。
決定方法(3項)
前2項の措置は設立時取締役の過半数で決定。
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