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「第481条」の検索結果 — 1 件
清算人は、次に掲げる職務を行う。
2現務の結了
3債権の取立て及び債務の弁済
4残余財産の分配
清算人の職務
①現務の結了②債権の取立て・債務の弁済③残余財産の分配。
委任関係(330条準用)
清算人と会社の関係は委任。
清算人の就任
清算人の地位
清算人会・代表清算人
清算人会の権限
第四百八十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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