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全 1152 条
「第486条」の検索結果 — 1 件
清算人は、その任務を怠ったときは、清算株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2清算人が第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引により清算人又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項第二号又は第三号の取引によって清算株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる清算人は、その任務を怠ったものと推定する。
4第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項の清算人
5清算株式会社が当該取引をすることを決定した清算人
6当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
7第四百二十四条及び第四百二十八条第一項の規定は、清算人の第一項の責任について準用する。
8この場合において、同条第一項中「第三百五十六条第一項第二号(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四百八十二条第四項において準用する第三百五十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。
清算人の任務懈怠責任
清算人は任務懈怠により清算株式会社に生じた損害を賠償する責任を負う(取締役の423条に相当)。
連帯責任
複数清算人の責任は連帯責任。
免除
総株主同意で免除可。425・426・427条は準用される。
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