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全 1152 条
「第488条」の検索結果 — 1 件
清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
2前項の場合には、第四百三十条の規定は、適用しない。
監査役の連帯責任
清算人の責任を生じた監査役・会計参与も連帯責任を負う場合の規律。
趣旨
監督機関の責任の明確化。
清算人責任
並行責任
取締役連帯責任
対応原則規定
第四百八十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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