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「第49条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
成立時期
株式会社は本店所在地で設立登記をすることによって成立する。
効果
①法人格取得②発起人組合の解消③株式引受人の株主への地位転換④定款記載額の設立費用が会社債務となる⑤財産引受契約が会社に帰属。
創立準拠主義の例外規定
登記なき会社は法人格取得せず権利能力なき社団に類する取扱い。
設立登記
成立の形式要件
株主の地位
成立に伴う地位の発生
第四十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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