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全 1152 条
「第495条」の検索結果 — 1 件
監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
2清算人会設置会社においては、前条第一項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、清算人会の承認を受けなければならない。
計算書類備置
494条の計算書類等は事務年度経過後5年間本店備置。
閲覧請求権者
株主・債権者は営業時間内いつでも閲覧謄写請求可。
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