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「第498条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
清算事務の遂行
清算人は現務結了・債権取立・債務弁済・残余財産分配の各事務を行う。
並行進行
債権者公告手続と並行して進める。
清算目的
目的事項
債権者公告
並行手続
清算人の職務
本条の具体化
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