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「第502条」の検索結果 — 1 件
清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。
2ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
残余財産分配
債務完済後、残余財産を株主に分配。
分配基準
持株数に応じて平等分配(原則)。種類株主は剰余金分配・残余財産分配の異別取扱が可(108条1項2号)。
現物分配
金銭以外の財産分配も可能。
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