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全 1152 条
「第507条」の検索結果 — 1 件
清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。
2清算人会設置会社においては、決算報告は、清算人会の承認を受けなければならない。
3清算人は、決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、又は提供し、その承認を受けなければならない。
4前項の承認があったときは、任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、免除されたものとみなす。
5ただし、清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、この限りでない。
決算報告作成(1項)
清算事務終了時、清算人は遅滞なく決算報告を作成。
総会承認(3項)
決算報告を株主総会に提出し承認を受ける。
効果
総会承認により清算人の責任は免除(不正行為あるときを除く)。
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