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「第51条」の検索結果 — 1 件
民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。
2発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
心裡留保・通謀虚偽表示の制限(1項)
民法93条1項但書・94条1項は発起人の引受意思表示には適用しない。
錯誤・詐欺・強迫による取消制限(2項)
成立後は錯誤・詐欺・強迫を理由に引受の取消不可。
趣旨
団体法理。資本充実原則と多数株主・債権者の信頼保護。
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