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「第523条」の検索結果 — 1 件
特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。
清算人の財産状況調査・報告
清算人は清算株式会社の財産状況の調査結果及び財産目録等を株主総会に提出又は提供して報告する義務を負う。
趣旨
清算手続の進捗を株主に開示し、清算事務の適正性を担保。
財産目録作成
前提
第五百二十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第五百二十四条
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