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全 1152 条
「第526条」の検索結果 — 1 件
清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
2前項の規定は、清算人代理について準用する。
清算人の調査報告義務
清算人は就任後遅滞なく会社財産の現況を調査し、財産目録・貸借対照表を作成。
株主総会の承認
作成後株主総会の承認を要する。
清算人の職務
清算人の職務範囲
財産目録等
清算開始時の手続
第五百二十五条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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