条文を読み込み中...
全 1152 条
「第529条」の検索結果 — 1 件
監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。
2ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
条件付債権等の弁済
条件付債権・存続期間不確定債権その他額不確定の債権について裁判所選任の鑑定人評価により弁済する。
趣旨
将来発生する債務を清算に組み込み、清算結了の確定を可能にする。
債務未確定残余金留保
類似手続
第五百二十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第五百三十条
この条文の練習問題を解く