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「第533条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、調査命令をする場合には、当該調査命令において、一人又は二人以上の調査委員を選任し、調査委員が調査すべき事項及び裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間を定めなければならない。
開始決定と同時の処分
裁判所は特別清算開始命令と同時に①清算人選任②監督委員選任③調査委員選任④保全処分 等を行うことができる。
趣旨
開始決定と同時の体制整備で清算事務を停滞させない。
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