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「第54条」の検索結果 — 1 件
発起人、設立時取締役又は設立時監査役が株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
連帯責任
52条・52条の2・53条の責任を負う者が複数いるときは連帯責任。
求償関係
内部関係は寄与度に応じる(民法442条等の連帯債務処理)。
成立後の連帯責任
対比規定
連帯債務の求償
求償の基礎
第五十三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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