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「第545条」の検索結果 — 1 件
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。
2裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
3第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
4役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のものを除く。)は、特別清算が終了したときは、終了する。
監督委員の権限・職務
監督委員は清算人の業務遂行を監督し、重要行為に同意を与え、清算人の選任・解任の意見を裁判所に述べる。
趣旨
裁判所と清算人の中間機関として実務を回す。
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