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「第546条」の検索結果 — 1 件
債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。
債権者集会の招集
特別清算における債権者集会はいつでも招集可能。原則として清算株式会社が招集。
債権者集会の権限
次段階
決議事項
並列規定
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