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全 1152 条
「第550条」の検索結果 — 1 件
招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、当該協定債権者が有する協定債権について第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項及び議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(次項において「債権者集会参考書類」という。)並びに協定債権者が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2招集者は、前条第二項の承諾をした協定債権者に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
3ただし、協定債権者の請求があったときは、これらの書類を当該協定債権者に交付しなければならない。
参考書類・議決権行使書面の交付義務(1項)
招集者は549条1項通知に際し、債権申出をした協定債権者・知れている協定債権者に対し、当該協定債権について548条2項3項により定められた事項および議決権行使の参考事項を記載した債権者集会参考書類および議決権行使書面を交付しなければならない。書面投票制度の前提となる情報開示。
電磁的方法による提供の代替(2項本文)
招集者は、549条2項の承諾をした協定債権者に対し電磁的方法による通知を発するときは、参考書類・議決権行使書面の交付に代えて電磁的方法による事項提供が可能。
協定債権者請求時の書面交付義務(2項ただし書)
電磁的提供を選択した場合でも、協定債権者の請求があったときは書面を当該協定債権者に交付しなければならない。書面アクセス権の最終保障。
趣旨
特別清算における協定(協定債権者集会で可決される協定。567条)の合理的議決を担保するため、議決権者に対し議案内容と議決権行使方法を事前周知する。株主総会の参考書類規制(301条)の特別清算版。
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