条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第551条」の検索結果 — 1 件
招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、協定債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
2招集者は、第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合において、第五百四十九条第二項の承諾をしていない協定債権者から債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該協定債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
否認の効果
否認により当該行為の効果は失われ、相手方は受領した財産を清算株式会社に返還する義務を負う。相手方が善意であれば現存利益の範囲。
趣旨
流出財産を清算財団に取り戻す。
この条文の練習問題を解く