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「第552条」の検索結果 — 1 件
債権者集会は、裁判所が指揮する。
2債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第五百四十八条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項又は第三項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なければならない。
否認権行使期間
否認権は特別清算開始命令から2年を経過したときは行使できない。否認対象行為から10年経過時も同様。
趣旨
法的安定性確保のための期間制限。
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