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全 1152 条
「第558条」の検索結果 — 1 件
協定債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2この場合においては、債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しなければならない。
3招集者は、前項の協定債権者が他人のために協定債権を有する者でないときは、当該協定債権者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
債権の確定
異議のない届出債権は確定し、債権者は議決権を行使できる。異議あるものは別途調査・査定の対象。
趣旨
確定債権で議決基盤を形成。
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