条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第559条」の検索結果 — 1 件
債権者集会又は招集者は、次に掲げる債権者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
2この場合において、債権者集会にあっては、これをする旨の決議を経なければならない。
3第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
4一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権又は特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権を有する債権者
債権者の議決権
確定債権の額に応じて議決権を有する。担保債権は被担保債権額のうち担保不足部分のみ議決権算入(破産法の別除権類似)。
趣旨
無担保債権者を中心に協定可決の意思形成を行う。
この条文の練習問題を解く