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「第561条」の検索結果 — 1 件
債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
招集通知
債権者集会の招集者は集会日の2週間前までに各債権者に書面通知をする。
趣旨
債権者の参加機会保障。
集会招集
手続
第五百六十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第五百五十九条
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