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全 1152 条
「第565条」の検索結果 — 1 件
協定による権利の変更の内容は、協定債権者の間では平等でなければならない。
2ただし、不利益を受ける協定債権者の同意がある場合又は少額の協定債権について別段の定めをしても衡平を害しない場合その他協定債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。
債権者集会の費用負担
債権者集会の費用は清算株式会社の負担とする。
趣旨
債権者の参加負担を軽減。
集会招集
前提
第五百六十四条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第五百六十六条
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