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全 1152 条
「第566条」の検索結果 — 1 件
清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。
2第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者
3一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者
債権者集会の権限
債権者集会は①清算事務報告聴取②清算人・監督委員選解任の意見表明③協定可決④その他重要事項について決議する。
趣旨
特別清算の中核的意思決定機関。
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