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「第57条」の検索結果 — 1 件
発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
募集設立の意義(1項)
発起人が設立時発行株式を引受ける者の募集をすることができる。
発起人全員の同意(2項)
募集を行うかどうかは発起人全員の同意で決定。
募集設立の特徴
創立総会の開催(65条以下)、検査役調査の厳格適用、申込み・割当て手続が必要。
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