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全 1152 条
「第576条」の検索結果 — 1 件
持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
2目的
3商号
4本店の所在地
5社員の氏名又は名称及び住所
6社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
7社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
8設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
9設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
10設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第一項第五号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
絶対的記載事項(1項)
①目的②商号③本店所在地④社員の氏名等住所⑤社員の責任類型(無限/有限)⑥社員の出資目的・価額。
合名・合資・合同の区別(2-4項)
合名会社=社員全員無限責任、合資会社=無限+有限社員、合同会社=社員全員有限責任。定款で責任類型を明示。
趣旨
対外的責任を定款で明示し、債権者保護と組織形態選択の自由を両立。
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