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「第579条」の検索結果 — 1 件
持分会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
持分会社の成立
持分会社は、本店所在地での設立登記により成立する。
登記事項
商号・本店・社員(無限責任社員は氏名住所、有限責任社員は出資価額も)等を登記(912-914条)。
株式会社成立
類似規定
第五百七十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第五百八十条
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