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全 1152 条
「第58条」の検索結果 — 1 件
発起人は、前条第一項の募集をしようとするときは、その都度、設立時募集株式(同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
2設立時募集株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その種類及び種類ごとの数。以下この款において同じ。)
3設立時募集株式の払込金額(設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この款において同じ。)
4設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
5一定の日までに設立の登記がされない場合において、設立時募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日
6発起人は、前項各号に掲げる事項を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
7設立時募集株式の払込金額その他の前条第一項の募集の条件は、当該募集(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、種類及び当該募集)ごとに、均等に定めなければならない。
募集事項の決定(1項)
設立時募集株式の数・払込金額・払込期日(期間)・一定の場合の現物出資。
発起人全員の同意(2項)
設立時募集株式の募集事項は発起人全員の同意で決定。
募集事項の平等(3項)
募集ごとに均等な条件としなければならない。
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