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「第580条」の検索結果 — 1 件
社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
2当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
3当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
4有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
無限責任社員(1項)
①会社財産で債務完済できないとき②会社財産執行容易でないときは、社員は連帯して会社債務を弁済する責任を負う。
有限責任社員(2項)
出資価額(既に履行済の価額を除く)を限度として会社債務を弁済する責任を負う。
趣旨
持分会社の対外的責任の中核。組合的責任構造。
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