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「第588条」の検索結果 — 1 件
合資会社の有限責任社員が自己を無限責任社員であると誤認させる行為をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、無限責任社員と同一の責任を負う。
2合資会社又は合同会社の有限責任社員がその責任の限度を誤認させる行為(前項の行為を除く。)をしたときは、当該有限責任社員は、その誤認に基づいて合資会社又は合同会社と取引をした者に対し、その誤認させた責任の範囲内で当該合資会社又は合同会社の債務を弁済する責任を負う。
合資会社の有限責任社員の責任(1項)
有限責任社員は、出資価額のうち履行していない部分を限度として弁済責任を負う。
合同会社の場合(2項)
合同会社の社員は出資全額既履行のため、原則として追加責任を負わない。
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