条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第590条」の検索結果 — 1 件
社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
2社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
3前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。
4ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
業務執行の原則(1項)
社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
業務の決定(2項)
社員が2人以上の場合、業務の決定は社員の過半数で決する。
常務(3項)
常務(日常業務)は各社員が単独で行える(他社員の異議があれば執行不可)。
この条文の練習問題を解く