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全 1152 条
「第592条」の検索結果 — 1 件
業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
2前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
3ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時又は重要な事由があるときに同項の規定による調査をすることを制限する旨を定めることができない。
各社員の業務執行に対する監視権
業務執行社員でない社員も、業務執行社員の業務執行を監視する権利を有する(業務財産状況検査権)。
趣旨
業務執行から排除された社員の利益保護。組合的監督権。
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