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「第593条」の検索結果 — 1 件
業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
2業務を執行する社員は、法令及び定款を遵守し、持分会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
3業務を執行する社員は、持分会社又は他の社員の請求があるときは、いつでもその職務の執行の状況を報告し、その職務が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
4民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を執行する社員と持分会社との関係について準用する。
5この場合において、同法第六百四十六条第一項、第六百四十八条第二項、第六百四十八条の二、第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中「委任」とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。
6前二項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
業務執行社員の善管注意義務(1項)
業務執行社員は会社に対し、善良な管理者の注意義務をもって業務を執行する義務を負う。
忠実義務(2項)
法令・定款及び社員総会決議を遵守し、会社のため忠実に職務を遂行する義務。
報告義務(3項)
他の社員の請求があれば業務状況を報告し、職務終了後は遅滞なく経過・結果を報告。
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