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「第60条」の検索結果 — 1 件
発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。
2この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。
3発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。
割当て(1項)
発起人は申込者の中から割当てを受ける者を定め、割当株式数を決定。
割当自由の原則(2項)
割当株式数は申込株式数を超えなければよく、誰にどれだけ割当てるかは発起人の自由。
通知(2項後段)
発起人は払込期日前日までに割当を受けた者に対し割当株式数を通知。
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