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「第600条」の検索結果 — 1 件
持分会社は、持分会社を代表する社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
業務執行差止請求
業務執行社員が会社目的範囲外の行為等によって会社に著しい損害を生じるおそれがある場合、社員は当該業務執行社員に対し行為差止めを請求できる。
趣旨
他社員による事前的救済手段。株式会社の360条株主差止と同趣旨。
株主差止請求
類似規定
第五百九十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第六百一条
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