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「第603条」の検索結果 — 1 件
民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、持分会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2前項の規定に違反して行った業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の職務を代行する者の行為は、無効とする。
3ただし、持分会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
法人社員職務執行者への準用
法人が業務執行社員である場合の職務執行者にも、594-596条(競業・利益相反・任務懈怠責任)が準用される。
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