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全 1152 条
「第606条」の検索結果 — 1 件
持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。
2この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
3前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
4前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
任意退社(1項)
存続期間の定めがない持分会社では、社員は事業年度終了時に退社できる(6ヶ月前予告)。
やむを得ない事由(3項)
やむを得ない事由があるときは、いつでも退社できる。
趣旨
組合員の退社の自由(民法678条準用思想)。
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