条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第612条」の検索結果 — 1 件
退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。
退社員責任の時効(1項)
退社した社員は退社登記前に生じた債務について、登記後2年以内に請求又は予告通知をしない債権者に対しては、登記後2年で責任を免れる。
趣旨
退社員の責任を時間的に限定し、長期的拘束からの解放。短期消滅時効。
この条文の練習問題を解く