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「第615条」の検索結果 — 1 件
持分会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2持分会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
会計帳簿作成保存(1項)
持分会社は適時に正確な会計帳簿を作成しなければならない。
保存期間(2項)
会計帳簿の閉鎖時から10年間、会計帳簿及びその事業に関する重要資料を保存。
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