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「第617条」の検索結果 — 1 件
持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
3計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
4持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。
合同会社計算書類の作成・保存特則(1-3項)
合同会社は事業年度ごとに貸借対照表・損益計算書等を作成し、5年間保存。
趣旨
有限責任社員のみで構成される合同会社における債権者保護を強化。
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