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「第620条」の検索結果 — 1 件
持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
2前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。
損失填補(1項)
持分会社の損失額が資本金額を超えるとき、定款別段の定めなければ社員の出資額に応じて損失を分担する。
趣旨
組合的損益分担原則。利益配当(621条)の対概念。
利益配当
対概念
第六百十九条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第六百十八条
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