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全 1152 条
「第624条」の検索結果 — 1 件
社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。
2この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
3持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。
4社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
出資払戻請求(1項)
社員は会社に対し、定款で減少できないと定められていない限り、出資価額の減少(出資払戻)を請求できる。
定款変更(2項)
出資価額減少には定款変更手続が必要。
適用範囲
持分払戻(610条退社時)と異なり、社員地位を維持したまま出資の一部回収。
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