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「第629条」の検索結果 — 1 件
合同会社が前条の規定に違反して利益の配当をした場合には、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
3前項の義務は、免除することができない。
4ただし、利益の配当をした日における利益額を限度として当該義務を免除することについて総社員の同意がある場合は、この限りでない。
合同会社の損益分配
定款で別段の定めなき場合、各社員の出資額に応じて分配。
持分会社の出資割合原則
持分会社一般に妥当する分配原則。
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