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全 1152 条
「第631条」の検索結果 — 1 件
合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額(合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この項において同じ。)が生じたときは、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、その欠損額(当該欠損額が配当額を超えるときは、当該配当額)を支払う義務を負う。
2ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
3前項の義務は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
欠損生時の業務執行社員連帯支払義務(1項)
利益配当をした事業年度末に欠損額が生じた場合、業務執行社員は配当受領社員と連帯して欠損額(配当額限度)を会社に支払う義務。過失推定(職務上注意懈怠の不存在を立証すれば免責)。
総社員同意による免除(2項)
義務免除には総社員の同意が必要。
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