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「第64条」の検索結果 — 1 件
第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
保管証明書交付義務(1項)
発起人は払込取扱機関に対し払い込まれた金額の保管に関する証明書交付を請求できる。
発行銀行の対抗制限(2項)
払込取扱機関は証明額について成立後の会社に対し成立前に発起人等とした払戻し合意・返還拒否を主張できない。
趣旨
募集設立における払込みの確実性・第三者保護。
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